この書面は旅行業法第12条の4による、取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同第12条の5による契約書面の一部となります。
この宿泊キャンプは、ナップアウトドアスポーツ株式会社(以下「当社」と言います)が企画・募集し実施する宿泊キャンプ(企画旅行)です。このキャンプに参加される参加者様と当社との企画旅行契約(宿泊キャンプお申込み契約)は各コースごとに記載されている条件及び下記の旅行条件と当社使用の標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
1.宿泊キャンプのお申し込み及び契約の成立時期
(1)所定の宿泊キャンプ申し込み書に必要事項を記入のうえ指定期日までに参加費を当社指定口座までご入金下さい。尚、参加費は「取消料」「違約料」の一部に充当いたします。
(2)基準日以降のお申し込みの場合は、申し込み時又は当社の指定する期日までにお支払いいただきます。
(3)お申し込みの際に参加者全員のお名前・年齢・住所・電話番号、および保護者氏名が必要です。
(4)電話・郵便・ファクシミリ・その他の通信手段による予約は、翌日から起算して7日以内にお申込手続きをお願いいたします。この場合当社が契約の締結を承諾しお申込金をいただいたときに申し込み契約が成立したものといたします。(通信契約を除く)
(5)キャンプ説明書に、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(キャンプ参加案内)(以下「キャンプ参加案内」という)を旅行開始日の前日までにお渡しします。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのばって7日前に当る日以降に申し込み契約のお申込みがなされた場合は、旅行開始日当日にキャンプ参加案内をお渡しする場合があります。なお、参加者様から手配状況の確認を希望されるお問い合わせがあった時は、キャンプ参加案内の交付前であつても、当社は迅速かつ適切にお答えいたします。
2.申込条件
(1)20才未満の方は親権者の同意書が必要です。旅行内容設定によって介助や補助が必要な方は保護者の同行を条件とさせていただくことがあります。
(2)参加者様のご都合による無連絡の別行動は原則としてできません。
(3)キャンプ申し込みに当たり、年令、資格、技能その他の条件が合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。対象者など設定条件はキャンプ説明書またはキャンプパンフレット等をご確認ください。
(4)参加者様がキャンプ中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になつたと当社および運営団体が判断する場合は、宿泊キャンプの円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用は参加者様のご負担になります。
(5)参加者様が他の参加者様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社及び運営団体が判断する場含は、ご参加をお断りする場合があります。
(6)その他当社及び運営団体の業務上の都合により、お申込みをお断りする場合があります。
3.通信契約による旅行条件
当社は、当社らが提携するクレジットカード会社(以下、「提携会社」)のカード会員(以下、「会員」)より、「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」ことを条件に「電話、ファクシミリ、E-mail、その他の通信手段による旅行のお申込み」を受けることがあります。(以下、「通信契約」)
通信契約による旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
(尚、当該取り扱いができない場合や取り扱いできるカードの種類に制約がある場合があります)。
A通信契約による旅行契約(キャンプ申込受付)は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発した時に成立し、当社らがE-mail等の電子承諾通知による方法で通知する場合は、その通知が参加者様に到着した時に成立するものとします。
B通信契約のお申込みに際し、「カード名・会員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。
C「カード利用日」とは会員及び当社が契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
D与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第11項の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
E通信契約を締結した参加者様に払い戻すべき金額が生じたときは、当社らは提携会社のカード会員規約に従って払戻しいたします。
4.旅行代金の適用
(1)特に注釈のない場合、宿泊キャンプ開始日を基準として中学生以上を大人参加費、小学生以下は小人参加費となります。
(2)宿泊キャンプ参加費はコースごとに表示しております。出発日とご利用人数でご確認ください。
5.宿泊キャンプ参加費に含まれるもの
(1)宿泊キャンプ日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事料金、取扱料金、サービス料及び消費税等諸税、リーダースタッフ経費、団体行動に必要な諸費用を含みます。
(2)その他パンフレットにおいて、宿泊キャンプ参加費に含まれる旨の表示をしたもの。
(3)本項(1)(2)の諸費用は参加者様の都合によリー部利用されなくても払戻しはいたしません。
6.宿泊キャンプ参加費に含まれないもの
前第5項の他は宿泊キャンプ参加費に含まれません。その一部を例示します。
○超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)
○クリーニング代、電報電話料金、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税、サービス料。
○別途料金設定のあるご希望者のみ参加されるオプショナルプログラム、体験等の料金。
○運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)
○ご自宅から集合場所まで、及び解散場所からの交通費・宿泊費。
7.宿泊キャンプ日程・宿泊キャンプ参加費の変更
(1)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送機関のスケジュール、交通事情、気象条件その他やむをえない事由により宿泊キャンプ日程を変更する場合があります。又、定められた日程が変更されその結果、変更後の参加費が当初参加費を超えた場合はその差額をお支払いいただきます。なお、参加者様のお申し出により宿泊キャンプ内容を変更する場合は別途所要費用をいただきます。
(2)運輸機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、宿泊キャンプ参加費を変更する場合があります。
8.参加者様の交替
参加者様は万一の場合、当社の承諾を得て契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合当社所定の用紙に所定事項を記入のうえ手数料(お1人様につき10,000円/税別)とともに当社に提出していただきます。
宿泊キャンプ契約上の地位の譲渡は当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以降、契約上の地位を譲り受けた方は、参加者様の当該宿泊キャンプ契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。なお当社は、利用運送機関、宿泊機関等が参加者の交代に応じない等の理由により交替をお断りする場合があります。
9.参加者様による申し込み契約の解除・払戻し
(1)参加者様はいつでも、第11項に定める取消手数料を当社に支払つてキャンプ申し込み契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申出は、営業時間内のみお受けいたします。
(2)参加者様は、次に掲げる場合においては、宿泊キャンプ開始前に取消料を支払うことなくキャンプ申し込み契約を解除することができます。
A当社によって契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第17項(1)に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
B第7項(1)及び同項(2)に基づいて宿泊キャンプ参加費が増額されたとき。
C天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、宿泊キャンプの安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
D当社が、参加者様に対し第1項(5)で定めた期日までに、キャンプ参加案内をお渡ししなかったとき。
E当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した宿泊キャンプ日程に従った宿泊キャンプの実施が不可能になったとき。
(3)当社は、本項(1)によりキャンプ申し込み契約が解除されたときは、既に収受している宿泊キャンプ参加費(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料を申込金がまかなえないときは、その差額を申受けます。また本項(2)により申し込み契約が解除されたときは、既に収受している宿泊キャンプ参加費(あるいは申込金)全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払い戻しいたします。
10.旅行契約(キャンプ参加申し込み)の解除
当社は次に掲げる場合において、キャンプ開始前に申し込み契約を解除することがあります。
(1)当社が指定する期日までにキャンプ参加費が支払われないときは、当社は当該期日の翌日において参加者様が申し込み契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2)参加者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能、その他参加条件を満たしていないことが判明したとき。
(3)参加者が病気、必要な介助者の不在、その他の事由により、当該キャンプにたえられないと認められるとき。
(4)参加者が他の参加者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
(5)天災地変、戦乱、運送機関等における旅行サービス提供の中止、国内外の官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
11.取消料・違約料
(1)申し込み成立後、参加者様のご都合でキャンプ参加を取消される場合には宿泊キャンプ参加費に対してお1人様につき次に定める取消料または違約金をいただきます。
宿泊キャンプ開始日の前日から起算
21日目以前 | 20日~8日前 | 7日~2日前 | 前日 | 当日 | 無連絡不参加 及び出発後 |
---|---|---|---|---|---|
無料 | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
(2)当社が指定する期日までに宿泊キャンプ参加費が支払われないときは、当社は当該期日の翌日において参加者様が申し込み契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(3)取消日とは、当社の営業日における営業時間内に取消・変更する旨のお申し出をいただいた日とします。 (4)お申込みいただきました参加者様が、募集型企画旅行契約の第16条2項に該当するときは旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。
(5)参加者様のご都合によるご出発日やご旅行期間の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更については、全体に対するお取消とみなし、取消料の対象となります。
12.宿泊キャンプ開始後の解除・払戻し
(1)参加者様の解除・払戻し
A参加者様のご都合により途中で離団された場合は、参加者様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
B参加者様の責に帰さない事由により最終旅行日程に従つた旅行サービスの提供を受けられない場合は、参加者様は当該不可能になつた旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
C本項(1)Bの場合において、当社は、宿泊キャンプ参加費のうち旅行サービスの当該受領することができなくなつた部分に係る金額を参加者様に払い戻します。ただし、本項(1)Bの場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを参加者様に払い戻します。
(2)当社の解除・払戻し
A当社はつぎに掲げる場合においてはキャンプ申し込み契約を解除することがあります。
①参加者様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、宿泊キャンプの継続にたえられないと当社が認めるとき。
②参加者様が宿泊キャンプを安全かつ円滑に実施するための添乗員、リーダースタッフ等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の参加者様に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該宿泊キャンプの安全かつ円滑な実施を妨げるとき
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他当社の関与じ得ない事由が生じた場合であって、宿泊キャンプの継続が不可能となったとき。
B本項(2)Aにより申し込み契約の解除が行われたときであつても、参加者様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されているものとします。当社は、宿泊キャンプ参加費のうち、参加者様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の金額から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した宿泊キャンプ終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
C本項(2)A ①、③により、当社が申し込み契約を解除したときは、参加者様の求めに応じて参加者様のご負担で出発地に戻るために必要な延泊・食事・交通等の手配をいたします。
D当社が本項(2)のAの規定に基づいて申し込み契約を解除したときは、当社と参加者様との間の契約関係は、将来に向かつてのみ消滅します。すなわち参加者様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
13.リーダースタッフおよび添乗員等
(1)当社が運営するキャンプ事業には記載の有無に関係なく全コースの全行程においてスタッフやリーダーが同行いたします。キャンプ運営を円滑かつ安全に実施するための業務をいたします。
(2)『添乗員同行』表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行なうサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。宿泊キャンプ中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従つて頂きます。添乗員とは、旅程管理主任者の資格を持つているものを指します。
(3)本項(1)(2)の業務を行なうものは、都合により途中交替することがあります。
(4)添乗員・スタッフの業務は原則として8時から20時までとします。尚、労働基準法の定めからも勤務中、一定の休憩時間を適宜取得させることが必要ですのでご理解をお願いします。
14.宿泊キャンプ催行の中止
最少催行人員に満たないときは宿泊キャンプの実施を取りやめることがあります。この場合は宿泊キャンプ開始の前日から起算して14日前までにご連絡をします。当社がお預かりしている宿泊キャンプ費用は全額お返しし、この申し込み契約を解除いたします。
15.当社の責任
(1)当社はキャンプ申し込み契約の履行にあたって、当社が故意又は過失により参加者様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対し通知があった場合に限ります。
(2)参加者様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、本項(1)の責任を負うものではありません。
A天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる宿泊キャンプ日程の変更もしくは宿泊キャンプの中止
B運送・宿泊機関の事故もしくは火災又はこれらのために生ずる宿泊キャンプ日程の変更もしくは宿泊キャンプの中止、および損害
C官公署の命令又は伝染病による隔離
D自由行動中の事故
E食中毒等、食品による事故
F盗難
G運送機関の遅延、不通又はこれらによつて生ずる宿泊キャンプ日程の変更、経路の変更、もしくは目的地滞在時間の短縮
(3)お荷物の損害については損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、おひとり15万円を限度として賠償いたします。
16.参加者様の責任
(1)参加者様の故意又は過失により、当社が損害を受けた場合は、参加者様に損害の賠償をしていただきます。
(2)参加者様は、キャンプ申し込み契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、参加者様の権利義務、およびその他のキャンプ申し込み契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)参加者様は、宿泊キャンプ開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、宿泊キャンプ地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申出なければなりません。
(4)当社は、宿泊キャンプ中の参加者様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は参加者様の負担とし、参加者様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(5)リフト券、搭乗券、乗船券、乗車券などの紛失の場合、当該券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金は参加者様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。
17.旅程保証
宿泊キャンプ日程に下記に掲げる重要な変更が行われた場合、旅行業約款(募集型企画旅行契約)の規定により、その変更の内容に応じて宿泊キャンプ参加費の1%~5%に相当する額の変更補償金を支払います。但し、一旅行契約に支払われる変更補償金の額は、宿泊キャンプ参加費の15%を限度とします。又、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金を支払いません。
変更保証金
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
---|---|---|
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のキャンプ・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
但し、下記の場合においては原則としてその責任は負いません。
1.天災地変
2.戦乱
3.暴動
4.官公署の命令
5.運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
6.当初の運行計画によらない運送サービス提供
7.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
当社は、参加者様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をもって補償を行う事があります。
18.特別補償
当社は当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行契約の特別補償規定で定めるところにより参加者様が募集型企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来事故によってその生命、身体、又は手荷物の上に被った損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金をお支払いします。
但し、下記の各号に掲げる事由によって生じた傷害及び損害に対しては、補償金等を支払いません。
A参加者様の故意に法令に反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。
B宿泊キャンプ日程中、当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスを一切受けない日に生じた傷害又は損害。
Cスカイダイビング・ハンググライダー等、超軽量動力機搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
D単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害。
E補償対象品の置き忘れ又は紛失。
F当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
19.約款、規則の適用
前記以外の事項については当社の旅行業約款を適用し、航空機、列車、バス等運送機関、旅館、ホテルなどの宿泊施設、その他の旅行サービスを提供する機関及び施設等を利用する際にそれぞれの定める標準旅行業約款、規則が適用されます。20.国内旅行保険への加入について
宿泊キャンプ中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、または死亡・後遺障害等を担保するため、参加者様自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。
21.事故等のお申出について
宿泊キャンプ中に事故などが生じた場合は、直ちにキャンプ参加案内でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)当社は、宿泊キャンプ中の参加者様が、疾病、傷害等により保護を要する状態であると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由よるものではないときは、当該措置に要した費用は参加者様負担とさせていただきます。
22.個人情報の取扱いについて
(1)当社及び当社キャンプの受託旅行業者は、宿泊キャンプお申込みの際に提出された申込者に記載された個人情報について、参加者様との間の連絡のために利用させていただくほか、参加者様がお申込みいただいた宿泊キャンプにおいて運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び、それらのサービス受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
※このほか、当社では以下の場合に参加者様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(a)当社のキャンプ案内
(b)宿泊キャンプ参加後のご意見やご感想アンケートの提供のお願い
(c)特典サービスの提供
(d)統計資料の作成
(2)当社は、当社が保有する参加者様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどの参加者様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社および当社事業の運営団体である特定非営利活動法人ナップこども自然学校と共同して利用させていただくことがあります。それぞれのキャンプ案内、イベント等のご案内にこれを利用させていただくことがあります。
23.船舶の欠航に伴う変更
台風や海上不良に起因する船舶の欠航が発生した場合、キャンプ実施に向けた新たな船舶の予約を行い、すでに納められた参加費より新たな乗船代金を支払います。欠航に伴うキャンプの運営期間に変更が生じた場合、従来の費用との差額が発生した場合はその差額を返金または徴収いたします。
・往路における欠航が生じた場合=欠航翌日の船舶が運航する場合は新たに乗船券の手配を行い、出発日のみ後ろ倒しし帰着日は変更せずに運営いたします。出発日後ろ倒しにより納められた参加費と、これからかかる新たな費用およびすでに使用された費用の合計との間に差額が発生した場合はその費用を精算し返金または徴収いたします。
・復路における欠航が生じた場合=復路便が欠航し帰着日を前倒しした場合は、納められた参加費からすでに使用された費用および新たに帰着のためにかかる経費を差し引き、差額が生じた場合はその費用を精算し返金又は徴収いたします。復路便欠航にともない延泊の必要がある場合には新たにかかる宿泊費、食事代、通信費、および上級席への変更差額代金などは全て参加者様の負担となり後日徴収いたします。
出発前の欠航によりキャンプ予定期間中での実施が困難となった場合、キャンプを中止し参加費の返金を致します。その際の返金には当社規定の返金手数料および事務手数料が必要となり既に納められた参加費より精算してご返金致します。
24.積雪が充分でない時のスキーキャンプ実施について
(1)積雪不足によるキャンプの催行中止の決定は原則として出発日の2日前までに行いますが、スキー場が一部滑走可能な場合は原則としてキャンプは催行致します。スキー場の滑走可能条件は、運行リフト1本以上、滑走可能コース1コース以上です。
但し、当社判断でゲレンデ状況による安全上の理由によりキャンプを中止させていただく場合がございます。
(2)目的ゲレンデまたはスキー場が滑走不可能な場合、他のスキー場へ送迎する条件付きでキャンプを実施する場合もあります。
(3)積雪不足によりキャンプが中止になった場合は、お預かりしている宿泊キャンプ参加費全額をご返金させていただくか、別のキャンプコースまたは、出発日をご案内致します。コースまたは、日程を変更した場合は、変更後のコースの料金、条件が適用され、当初お申込みのコースに付帯するプログラムが受けられない場合でも返金の対象とはならず、お申込み時の条件と変わることがあります。
(4)宿泊キャンプ参加費のご返金の際、銀行振込や現金書留の郵送でのご返金を希望される場合の振込手数料・郵送料は参加者様負担となりますので、予めご了承願います。尚、カード決済にてお支払いの場合は各クレジット会社の取り決めに準じます。
(5)特に記載のない限り、リフト券は日中券となりナイターは含まれておりません。また、キャンプ運営中の諸事情によりナイターへ変更してスキーレッスンを実施する場合もあります。
(6)積雪や天候状況等により急遽営業時間の短縮、リフトの一部運休または全休、ナイター営業を中止する場合がありますが、それに伴うリフト代金の返金はありません。リフト代金分は代替プログラムの実施によって精算させて頂きます。
25.募集型企画旅行(宿泊キャンプ)の約款について
この旅行条件書に定めのない事項は標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
※申し込み契約の内容について不明な点がございましたら、旅行業務取扱管理者にお問い合わせください。
作成基準日:令和2年5月31日
キャンプ企画実施(旅行企画実施)
神奈川県知事登録旅行業第2-1062号
ナップアウトドアスポーツ株式会社
国内旅行業務取扱管理者:寺田憲生
全国旅行業組合(ANTA)正会員
〒216-0023 神奈川県川崎市宮前区けやき平1-27-401
TEL.044-888-8508